知っておくと得する!?軽減税率
こんにちは!
消費税が10%に引き上げられるまで20日となりました。
1989年に消費税3%が導入されてから1997年に5%に2014年に8%に、そして今年2019年10月に10%に引き上げられます。
そこで今回は知っておくと得する軽減税率適用について書いていきたいと思います。
まず、みなさんは牛丼店やマクドナルド等のファストフード店で店内飲食をしたことはあるでしょうか。ほとんどの方があるのではないでしょうか。
実はここで軽減税率が適用される場面があります。
それは持ち帰りと店内飲食ではかかる消費税が変わってきます。
基本的に持ち帰りは8%、店内飲食は10%となります。
お店によってはどこまでがテイクアウトなのかの混乱を避けるために持ち帰りと店内飲食とで税込み価格を統一することによって対応をするところもあるそうです。
ほとんどの大手牛丼店は税込み価格を統一する中、吉野家では持ち帰り8%と店内飲食10%のそのままで対応するそうです。
KFC(ケンタッキーフライドチキン)は税込み価格を統一。
マクドナルドは税込み価格を統一。とする見解が出ました。
それではテイクアウトの線引きはどこまでなのかを深掘りしていきたいと思います。
結論から述べると設備の提供がされているテーブル、イス、カウンターで飲食を行うと外食にあたり、軽減税率が適用されません。
ややこしいですよね。(笑)
このルールでいくとサービスエリアのフードコートにおいて中央に置いてあるイスやテーブル等で飲食をすると持ち帰りにはならず10%が適用されます。
建物に入る前の売店ではベンチで食べる場合10%、車の中で食べる場合8%となります。
店員さんはお客さんに店内飲食か持ち帰りかを確認し、それに応じてレジ対応を変えなければならないのですね。
お客さんが店内飲食からやっぱり急用ができたため、テイクアウトでと言ってきたらどうするんでしょうね。
レジを対応する店員さんの負担が増えそうですね。
では映画館のポップコーン等の飲食はどうでしょう。
実は映画を観ることが目的、テーブルがない映画館の中で飲食する場合は持ち帰りとみなされます。
つまり待合席で食べる時は10%です。(笑)
それではカラオケボックスではどうでしょう。
テーブルが備え付けられているため10%となります。
このように軽減税率が適用される、されない場面は複雑で非常に分かりにくいと思います。
私的には税込み価格を統一した方が分かりやすく、また店員さんの事務量も削減できるのではないのかと思います。
また他にも軽減税率について書いていきたいと思います。
今日はこのへんで。(笑)